特定商取引法に基づく表記の書き方|個人のコンテンツ販売で必要な項目と記載例

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特定商取引法に基づく表記について、こんな疑問はありませんか?
  • 自分の商品を販売したいが、何を書けばいいか分からない
  • 自宅の住所や電話番号を公開するのに抵抗がある
  • PDFや動画のようなデジタル商品にも必要なのか知りたい
  • 返品やキャンセルの条件を、どう書けばいいか迷っている

自分の商品をインターネットで販売するとき、避けて通れないのが「特定商取引法に基づく表記」です。
販売ページの一番下に、販売者の名前や連絡先、返品の条件などが書かれているページを見たことがあると思います。

面倒な手続きのように感じるかもしれません。
しかし、この表記は、購入を考えている人が「誰が売っているのか」「困ったときにどうすればいいのか」を確認するための大切な情報でもあります。

この記事の結論有料noteやPDF、動画講座などをインターネットで販売する場合も、特定商取引法の通信販売にあたる可能性があり、販売者の情報、価格、支払方法、提供時期、返品・キャンセルの条件などを表示する必要があります。住所や電話番号は、条件を満たせば「請求があれば遅滞なく開示する」形にできます。

この記事について

この記事は、個人でコンテンツ販売を始める人が全体像をつかむための一般的な解説です。僕は法律の専門家ではありません。実際に表記を作成するときは、消費者庁の「特定商取引法ガイド」などの公式情報を確認し、判断に迷う場合は専門家へ相談してください。

特定商取引法に基づく表記とは?

特定商取引法は、訪問販売や通信販売など、トラブルが起きやすい取引で消費者を守るための法律です。
インターネットでの販売は「通信販売」にあたり、販売ページなどに、販売者の情報や取引の条件を表示することが求められています。

この表示をまとめたページが、「特定商取引法に基づく表記」です。

デジタル商品やオンラインサービスも対象になる

通信販売の対象は、商品の販売だけではありません。
有料で提供するサービスも含まれ、消費者庁は、有料の情報配信サービスも規制の対象になり得ると示しています。

個人のコンテンツ販売では、次のような販売が対象になると考えておきましょう。

  • 有料記事やPDF教材の販売
  • 動画講座や会員サイトの販売
  • テンプレートやチェックリストの販売
  • オンラインで申し込む個別相談やコンサルティング
  • 有料のメルマガやオンラインコミュニティ

特定商取引法に基づく表記に書く主な項目

個人のコンテンツ販売で、表記に入れることが多い主な項目は次のとおりです。

特定商取引法に基づく表記の主な項目
項目書く内容
販売事業者の名称個人の場合は戸籍上の氏名、または登記された商号。ハンドルネームや屋号だけでは足りない
所在地実際に事業を行っている住所。番地まで省略せずに書く
電話番号確実に連絡が取れる番号
メールアドレス問い合わせを受け付けるアドレス
販売価格商品ごとの価格。税込か税別かが分かるように書く
商品代金以外の必要料金決済手数料、振込手数料、通信料など、購入者が負担する費用
支払方法・支払時期クレジットカード、銀行振込など。支払いのタイミング
商品の提供時期決済完了後すぐ、〇日以内など、商品やサービスを受け取れる時期
返品・キャンセルについて返品やキャンセルができるかどうか、できる場合の条件
動作環境デジタル商品の場合、閲覧に必要な環境(PDFが読める端末など)

商品やサービスの内容によって、ほかにも表示が必要な項目があります。
定期購入や継続課金のサービスでは、契約期間や解約の方法なども分かりやすく示す必要があります。

特定商取引法に基づく表記の記載例

個人でPDF教材や動画講座を販売する場合の、書き方の一例です。【】の部分を、自分の内容に合わせて書き換えてください。

記載例(個人でデジタル商品を販売する場合)

販売事業者:【戸籍上の氏名】

運営責任者:【戸籍上の氏名】

所在地:請求があった場合には、遅滞なく電子メールにて開示いたします。

電話番号:請求があった場合には、遅滞なく電子メールにて開示いたします。

メールアドレス:【問い合わせ用のメールアドレス】

販売価格:各商品の販売ページに記載しています(税込表示)。

商品代金以外の必要料金:【振込手数料など。ない場合はその旨】、インターネット接続にかかる通信料はお客様のご負担となります。

支払方法:【クレジットカード決済、銀行振込など】

支払時期:【クレジットカード決済:ご注文時/銀行振込:ご注文後〇日以内】

商品の提供時期:【決済完了後、すぐに閲覧用ページをご案内します】

返品・キャンセル:【デジタル商品の性質上、購入後の返品・キャンセルはお受けしておりません。ただし、商品に不具合があり閲覧できない場合は、〇日以内にご連絡ください】

動作環境:【PDFを閲覧できる端末、動画を再生できるインターネット環境】

記載例の書き方は一例です。
住所と電話番号を「請求があった場合に開示」とする場合は、次の章の条件を必ず確認してください。

住所や電話番号を公開したくない場合

自宅で個人として販売している場合、住所や電話番号を誰でも見られる場所に載せるのに抵抗がある人は多いと思います。

「請求があれば遅滞なく開示する」と書く方法

特定商取引法では、一定の条件を満たせば、住所や電話番号をページに直接載せず、「請求があれば遅滞なく開示する」と書く方法が認められています。

この方法を使うときの条件
  • 購入を考えている人から請求があったとき、すぐに開示できる体制を整えておく
  • 問い合わせ用のメールアドレスなど、確実に連絡が取れる窓口を用意する
  • 「遅滞なく」とは、購入を判断するのに間に合うように、という意味で考える
  • 連絡が取れない状態が続くと、表示の義務に違反しているとみなされるおそれがある

「書かなくていい」のではなく、「請求されたら、すぐに正しい情報を伝える」ことが前提です。

バーチャルオフィスの住所や電話番号を使う方法

バーチャルオフィスの住所や、転送サービスの電話番号を使う方法もあります。
この場合も、その住所や番号で購入者からの連絡を確実に受けられることが条件です。利用するサービスの説明を確認し、表記の書き方も含めて準備してください。

デジタル商品の返品・キャンセルの書き方

通信販売では、返品やキャンセルについての条件を、あらかじめはっきり表示しておくことが大切です。
条件を書いていないと、購入者との間でトラブルになりやすくなります。

  1. 返品やキャンセルができるかどうか:できない場合も、「できない」とはっきり書きます。
  2. 例外の条件:ファイルが開けない、動画が再生できないなど、不具合があった場合の対応を書きます。
  3. 返金保証がある場合の条件:期間、手続き方法、返金される金額などを具体的に書きます。
  4. 連絡の期限と方法:いつまでに、どこへ連絡すればいいかを書きます。
あいまいな書き方返品については、お問い合わせください。
分かりやすい書き方デジタル商品の性質上、購入後の返品はお受けしていません。ただし、不具合で閲覧できない場合は、購入後7日以内にメールでご連絡ください。

返品やキャンセルの条件は、表記のページだけでなく、申込みボタンの近くなど購入前に目に入る場所にも分かりやすく示しておくと安心です。

申込みの最終確認画面にも注意する

インターネットで申し込みを受ける場合は、表記のページだけでなく、申込みを確定する直前の画面の表示にもルールがあります。
消費者庁は、令和4年6月に通信販売の申込み段階の表示についてのガイドラインを示しています。

申込みの最終段階では、次のような内容が購入者に分かるようにしておきます。

  • 商品やサービスの内容と数量
  • 価格と支払いの時期・方法
  • 提供の時期
  • 申込みの撤回や解除(キャンセル)に関すること
  • 定期購入の場合は、契約期間や回数など

販売サービスや決済サービスを使う場合、申込み画面の多くはサービス側が用意しています。
自分で決済ページを作る場合は、特に確認してください。

表記はどこに置けばいい?

特定商取引法に基づく表記は、購入を考えている人が簡単に見つけられる場所に置きます。

  • サイトのフッター(一番下)のメニューにリンクを置く
  • 販売ページの下部や、申込みボタンの近くからリンクする
  • メルマガやLINEで商品を案内する場合も、販売ページから確認できるようにする
販売ページ全体の書き方はこちら販売ページの書き方|売り込まずに売れるセールスレターの構成と例文

note・Brain・Tipsなどで販売する場合

販売サービスを使う場合、特定商取引法に基づく表記の扱いはサービスによって異なります。
サービス側が表示を用意している場合もあれば、販売者が自分の情報を設定する必要がある場合もあります。

販売を始める前に、利用するサービスの規約やヘルプページで、誰が販売者として表示されるのか、自分で設定が必要な項目は何かを確認してください。

販売サービスごとの違いはこちらnote・Brain・Tipsを比較|手数料・紹介機能の違いと初心者の選び方

特定商取引法に基づく表記でよくある7つの間違い

  1. ハンドルネームだけを書いている:個人の場合は、戸籍上の氏名などが必要です。
  2. 住所を番地まで書いていない:直接載せる場合は、省略せずに書きます。
  3. 「開示する」と書いたのに対応できない:請求に遅滞なく応えられる体制が前提です。
  4. 返品・キャンセルの条件を書いていない:できない場合も、はっきり書きます。
  5. 購入者が負担する費用を書いていない:手数料などがある場合は明記します。
  6. 見つけにくい場所に置いている:販売ページから簡単に確認できるようにします。
  7. 内容を更新していない:価格や支払方法、連絡先が変わったら、表記も直します。

特定商取引法に基づく表記に関するよくある質問

無料の登録特典を配るだけでも表記は必要ですか?

無料の配布だけであれば、通信販売の表示義務の対象にならない場合が多いと考えられます。ただし、無料特典から有料商品を案内する場合は、その有料商品の販売ページに表記が必要です。判断に迷う場合は、公式情報を確認してください。

個人でも本名を書かないといけませんか?

個人の場合は、戸籍上の氏名、または登記された商号を書くのが原則です。屋号やハンドルネームだけでは、販売者を特定できないため足りません。

自宅の住所を載せたくありません

条件を満たせば、「請求があった場合には遅滞なく開示する」と書く方法があります。この場合は、請求にすぐ応えられる体制を必ず整えてください。バーチャルオフィスを利用する方法もあります。

デジタル商品は返品不可にしてもいいですか?

返品を受け付けない場合は、その条件をあらかじめ分かりやすく表示しておくことが大切です。ファイルが開けないなどの不具合があった場合の対応も書いておくと、購入者も安心できます。

個別相談やコンサルティングも対象ですか?

インターネットで申し込みを受けて有料で提供するサービスは、通信販売にあたる可能性があります。サービスの内容、提供期間、キャンセルの条件なども分かりやすく示してください。

表記を書かないとどうなりますか?

表示の義務に違反した場合、行政からの指示や処分の対象になることがあります。何より、販売者の情報が分からない商品は、購入者にとって不安の原因になります。販売を始める前に必ず準備してください。

まとめ|表記は、購入者が安心して判断するための情報

特定商取引法に基づく表記は、法律で求められているだけでなく、購入者が安心して商品を選ぶための情報でもあります。
誰が売っているのか、何にいくらかかるのか、困ったときにどうすればいいのかが分かることは、信頼の土台になります。

表記を準備する流れ
  1. 販売する商品やサービスが通信販売にあたるかを確認する
  2. 主な項目を、自分の内容に合わせて書き出す
  3. 住所や電話番号の扱いを決め、開示の体制を整える
  4. 返品・キャンセルの条件をはっきり書く
  5. 販売ページから見つけやすい場所に置き、変更があれば更新する

まずは記載例を参考に、自分の商品に合わせて表記の下書きを作ってみてください。
書きながら迷った部分は、消費者庁の公式情報や専門家に確認すると安心です。

販売者の情報をきちんと示すことも、
信頼される販売の大切な一部です。

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